交通事故治療で、自賠責保険や任意保険を使って通院した際は、慰謝料などが払われるので、患者様が負担することはありません。
また、ひき逃げに遭ったり、相手が保険に入っていない際も特別な補償精度をうけることが出来ます。交通事故の場合、患者様の健康保険は必要ないのですが、手続き申請後に使うことは可能です。
●傷害による損害●
一名につき、一日4,200円、最大120万円
傷害による損害は、以下が支払われます。
・治療関係費
・文書料
・休業損害
・慰謝料
●後遺障害による損害●
一名につき、最大4,000万円
障害の状況に応じて逸失利益及び慰謝料など
●死亡による損害●
一名につき、最大3,000万円
葬儀費、逸失利益、被害者・遺族の慰謝料
交通事故の中でも、100%被害者側の責任となる交通事故は、相手の車の自賠責保険の対象にはなりません。
主に下記のようなケースが該当します。
●被害者の車がセンターラインを飛び出したことによる事故
●被害者の車が赤信号を無視したことによる事故
●追突した車側の場合
ケガのせいで休業を余儀なくされた場合は、得ることが出来なかった収入を、損害補償として請求することができます。
また、交通事故を理由に職場を辞めざるを得なかった場合(就業が不可能な場合)や、解雇された場合にも、事故と退職、又は事故と解雇に相当な因果関係があると認められれば、補償を求めることもできます。
●休業損害算定の基礎●
休業損害は、休業によって収入の減った場合、または有給休暇を利用する場合に、
1日あたり5700円が支払われます。
会社を休んでいても、給与が支払われている場合は、これは認められません。
主婦などの、家事事業者も、同じく1日あたり5700円支払われます。
また、立証資料等により、日割り収入が5700円を超えることが明確な場合には、19000円を上限として実額が認定されます。(自賠法施行令3条の2)
では、実際はいくら補償されるのでしょうか。
以下の計算で求めることが出来ます。
会社員の場合
5700円×事故の影響で実際に働けなかった日数
もしくは
事故前3か月の平均収入の日割り(19000まで)×事故の影響で実際に働けなかった日数
例 平均月収30万の会社員で、20日間休業した場合
5700×20=114000
90万(3カ月分給与)÷90日×20日になりますので、休業損害額は、200000となります。
有給休暇を使用した場合でも、休業日数に加えることが出来ます。
休業日数は、会社が証明した休業損害証明書によって決まります。