自転車の道路交通法について
2016-06-01 11:57
おかだ鍼灸整骨院
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こんにちは。
高槻市牧田町にある、ひまわり鍼灸整骨院です。

今日は自転車の道路交通法が改正されて、ちょうど1年が経ちます。
という事で今回は自転車の道路交通法について書きたいと思います。

まず自転車の道路交通法が見直されたのは2015年6月1日です。
最近は自転車の危険運転が増えて
自転車の危険運転が原因で死亡事故が起きる事件も発生しています。
自転車の交通違反は全国で大阪が最も多く、今日は大阪で大規模な取り締まりが行われています。

道路交通法が改正された事によって危険運転とされる行為は14項目あります。
その中の一部を紹介したいと思います。
?信号無視
?遮断踏切への立ち入り
?一時不停止
?歩道運行方法違反→後で解説します
?ブレーキ不良自転車を運転
?酒酔い運転などがあります。

?の歩道運行方法違反なのですが具体的に説明すると
一般的に歩道を自転車で走行するのは禁止されています。
しかし13歳未満の人と70歳以上の人は走行を許可されています。
車道の運転が危険な際は自転車でも歩道を走行しても良いとされているので
一般的に自転車が歩道を運転していても取り締まられないようです。

このような危険運転をすると取締りを受けて、3年間に2回以上の取り締まりを受けると
強制的に自転車講習を受けないといけなくなります。
この講習を受けるには5700円の受講料が発生するので時間もお金も勿体ないと思います。
講習を受講しない場合には5万円以下の罰金が科されて前科者となってしまいます。

これまで全国で自転車の危険運転で逮捕されたケースの半分は大阪で起こっています。
自転車のマナー違反や危険運転が最も多いのも大阪です。
誰でも気軽に乗れる自転車だからこそ細心の注意を持って運転する事が必要とされています。

ひまわり鍼灸整骨院では交通事故での怪我の治療は、もちろんですが
自転車での事故で怪我をされた場合にも治療を行うので相談してください。
分らない事や聞きたいことがあれば気軽に電話していただいても構いません。

以上、ひまわり鍼灸整骨院でした<(_ _)>

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