「もらい事故」でも賠償責任!?
2015-11-01 00:09
おかだ鍼灸整骨院
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「もらい事故」でも賠償責任!?

こんにちは
高槻市牧田町にあります、ひまわり鍼灸整骨院です。
今回はもらい事故についてお話しいたします。

「もらい事故」とはこちら側に責任がない事故、または相手側に一方的に起こされてしまった事故のことをいいます。
例えば、信号で停車している所にぶつけられたり、駐車場に止めていたらぶつけられたなどがあります。

もらい事故は、普通は自分に過失はないので「相手に賠償してもらえる」という感覚でいる方がほとんどの場合だと思いますが、そうでない事例も実際に起こっています。

居眠り運転をしていてセンターラインをはみ出し、対向車にぶつかり居眠り運転をしていた乗用車側の助手席の男性が死亡した事故で、裁判では約4000万円の賠償責任を「もらい事故」された側に課したという判決が出された事例があります。

これは、衝突された対向車側が注意を怠らなかったことを証明できなかった為に過失はないにしても賠償責任が生じたものです。

賠償責任を免れるためには、自賠法第三条で定められている

1. 自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
2. 被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
3. 自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと

この三つを証明できなければ賠償義務が生じてしまう事があります。

そうならない為にも、証拠写真を残しておいたり、また事故の目撃者を確保しておくべきでしょう。また、ドライブレコーダーを設置するのもいいかと思われます。

たとえもらい事故でもしっかりと対応していなければ、賠償責任が生じてしまう事があるので上記の事を参考にしてみて下さい。


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