自転車の交通ルールの改正
こんにちは、ひまわり鍼灸整骨院です。
今回は、自転車の交通ルールのお話をします。
自転車の交通ルールの改正は平成27年6月1から行われました。
その内容は、一定の危険な違反行為をして3年以内に2回以上摘発された
自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから
3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけないようになりました。
また、公安委員会による受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の
罰金になります。
自転車運転者講習は時間は3時間の講習で受講手数料は5700円になります。
それで、警視庁で発表しているのを一部言います。
自転車を乗りながら、傘を差して運転することや、自転車に乗りながら携帯電話
または、スマートフォンをする事。
信号無視は当たり前で飲酒運転も交通違反になります。
あと、標識を無視しても交通違反になりますので注意が必要です。
進入禁止、一方通行、車両通行止めなどの標識でも自転車は軽車両とされるので
標識はしっかりと確認して運転してください。(自転車を除く補助標識がある場合を除く)
これらは、自転車での交通事故が多発しているので改正されました。
罰則を受けないように交通ルールを守るのではなく、交通事故をしない為に
安全運転を心がけていきましょう。
また、何か質問がありましたら、高槻にあるひまわり鍼灸整骨院にご相談ください。